第1章 総則
第1条(約款の適用)
株式会社賃貸ねっと(以下、「当社」といいます。)は、賃貸ねっと契約約款(以下、「約款」といいます。)を定め、これにより賃貸ねっと(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。本サービスの利用については、約款およびその他の個別規程ならびに追加規程(以下、「個別規程等」といいます。)が適用されます。なお、約款と個別規程等との間に齟齬が生じた場合、個別規程等が約款に優先して適用されるものとします。
第2条(約款の変更)
- 当社は、約款を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によるものとします。
- 約款の変更(変更後の約款の内容及び効力発生時期等)、本サービスに関する事項その他の重要事項等の契約者に対する周知は、当社の判断により以下のいずれかの方法で行うものとします。
- 本サービスの画面上または当社ホームページ上に掲載することにより行います。この場合、掲載されたときをもって、全ての契約者に対し周知が完了したものとみなします。
- 本サービス利用契約申し込みの際、またはその後に当社に届け出た契約者の住所宛への郵送により行います。この場合、郵便物を契約者の住所に発送したときをもって、契約者に対する周知が完了したものとみなします。
- その他、当社が適切と判断する方法で行います。この場合、当該通知の中で当社が指定したときをもって、当該周知が完了したものとみなします。
第3条(用語の定義)
約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1)電気通信設備 |
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
(2)電気通信サービス |
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること |
(3)IP通信網 |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれを一体として設置される交換設備ならびにこれらの付属設備をいいます。以下同じとします。) |
(4)賃貸ねっと(本サービス) |
IP通信網を使用して当社が行う電気通信サービスおよびインターネット接続サービス |
(5)取扱所交換設備 |
特定事業者の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。) |
(6)申込者 |
本サービス利用契約の申し込みをした者 |
(7)契約者 |
当社と本サービス利用契約を締結した者 |
(8)契約者回線 |
本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線 |
(9)回線終端装置 |
契約者回線の終端の場所に当社または特定事業者が設置する装置(端末設備を除きます。) |
(10)端末設備 |
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内も含みます。)または同一の建物内にあるもの |
(11)自営端末設備 |
契約者が設置する端末設備 |
(12)自営電気通信設備 |
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの |
(13)特定事業者 |
東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社 |
(14)技術基準等 |
端末設備等規則(昭和60年郵政省法令第31号)および端末設備等の接続の技術的条件 |
(15)消費税相当額 |
消費税法(昭和63年法律第108号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和25年法律第226号)および同法に関する法令の定めに基づき課税される地方消費税の合計額 |
(16)光コラボレーション事業者 |
特定事業者からIP通信網を借り受けて電気通信サービスを提供する事業者 |
(17)IPv6接続事業者網 |
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコル(IP)により符号、音響または映像の伝送交換を行うための IPv6 接続事業者の電気通信回線設備をいいます。 |
(18)付加機能 |
契約者に対して標準提供されるサービス「IPv6 通信機能」および「固有番号通知機能」の総称をいいます。 |
(19)接続ID |
契約者が本サービスを IPv4 PPPoE 接続で利用する際に使用するIDであり、当社が契約者に付与するものをいいます。 |
第2章 契約
第4条(契約の成立)
- 本サービスの利用契約は、利用希望者が約款に同意したうえで当社の別途定める手続きに従い本サービス利用契約申し込みをし、当社が該当申込者を利用者として登録した時点をもって成立するものとします。
- サービスの開始日は、当社による回線工事完了後、当社が別途定める日とし、当社はサービス開始日を当社が適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第5条(契約の単位)
当社は、1の回線収容部または1の利用回線ごとに1の本サービス利用契約を締結します。
第6条(本サービスの提供区域)
本サービスは、当社が別途定める提供区域において提供します。
第7条(接続条件)
本サービスは、次の接続方式のいずれかにより提供されるものとします。
IPv6 IPoEによるサービスの提供は、当社が別途定める接続条件等(以下、接続条件等といいます。)が整った場合において当社の判断により提供されるものとします。接続条件等が整わない場合はI Pv4 PPPoEでサービスを提供するものとします。
第8条(付加機能の提供)
- 当社は、当社が別に定めるところにより付加機能を提供します。ただし、その付加機能の提供が技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
- 「IPv6通信機能」は、付与されたIPアドレスを利用し、インターネットを経由せずに特定事業者のNGN網内で直接通信することを可能とする機能です。
第9条(契約申し込みの承諾)
- 当社は、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、第2条(約款の変更)に基づいて契約申込者に通知します。
- 当社は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
- 本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
- 本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
- 本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
- 第41条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。
- その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。
第10条(契約者回線の移転)
- 契約者は、第6条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
- 当社は前項の請求があったときは、第9条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第11条(契約者の氏名等の変更)
- 契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際当社に通知した情報に変更がある場合は、当社所定の方法により、遅滞なく当社に届け出るものとします。
- 契約者は、婚姻による姓の変更等、当社が個別に了承した場合を除き、当社に届け出た氏名を変更することはできないものとします。
- 契約者が契約内容の変更を申し出た場合、当社は、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
- 契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
第12条(契約者の地位の継承)
- 相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の継承があったときは、相続人または契約者の地位を継承した法人は、遅滞なく当社所定の書面によりこれを証明する書類を添えて、当社に届け出ていただきます。
- 前項の場合に、地位を継承した者が2人以上あるときは、そのうちの1人を当社に対する代表者として定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
- 当社は、前項の定めによる代表者の届け出があるまでの間、その地位を継承した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
- 当社は、届出の遅滞によって生じた損害につきその責任を負いません。
第13条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、当社の承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却または契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第14条(契約者が行う本サービス利用契約の解除)
契約者は、あらかじめ当社に通知して、本サービス利用契約を解除することができます。
第15条(当社が行う本サービス利用契約の解除)
- 当社は次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
- 第21条(提供停止)の定めにより本サービスの提供を停止された契約者が、第21条第2項の通知により当社の指定する期間内になおその事実を解消しないとき。
- 当社が別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を当社が指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
- 契約者の名義変更、地位の継承があったとき。(但し、第12条第1項による届出がなされたときを除く)。
- 当社が定める期日までに工事を完了できないとき。
- 契約者の死亡について当社に届け出があり、当社がその事実を確認したとき。(但し、第12条第1項による届出がなされたときを除く)。
- 当社は、契約者が第21条(提供停止)第1項各号のいずれかに該当する場合で、かつ、その事実が当社の業務遂行に著しい支障を及ぼすと当社が認めた場合は、第21条(提供停止)の定めにかかわらず、契約者回線等の提供停止をせずに本サービス利用契約を解除することがあります。
- 当社は、契約者において、破産、特別清算、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
- 当社は、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 本条第1項乃至第3項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合に契約者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
- 本条第1項乃至第3項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
- 本条第1項乃至第3項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第3章 端末設備
第16条(端末設備の提供)
当社は、契約者から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第17条(端末設備の移転)
当社は、契約者から請求があったときは、当社が提供する端末設備の移転を行います。
第18条(端末設備の返還)
当社から端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備を特定事業者が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
-
- 本サービス契約の解除があったとき。
- 当社の端末設備を廃止したとき。
- その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第4章 利用中止等
第19条(禁止事項)
- 契約者は、本サービスを利用して、次の行為を行わないものとします。
- 当社が特に認めた行為以外の、営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用
- 当社もしくは他者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 当社もしくは他者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、又は侵害するおそれのある行為
- 当社もしくは他者を差別もしくは誹謗中傷し、又はその名誉もしくは信用を毀損する行為
- 詐欺等の犯罪に結びつく、又は結びつくおそれのある行為
- わいせつ(性的好奇心を喚起する画像又は文書を指しますがこれに限られません)、児童ポルノ又は児童虐待にあたる画像、文書等を送信もしくは表示する行為、又はこれらを収録した媒体を配布、販売する行為、又はその送信、表示、配布、販売を想起させる広告を表示又は送信する行為
- ストーカー行為等の規制等に関する法律に違反する行為
- 無限連鎖講((ネズミ講))を開設し、又はこれを勧誘する行為
- 本サービスにより利用しうる情報を改ざん又は消去する行為
- 他者になりすまして本サービスを利用する行為
- ウィルス等の有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は他者が受信可能な状態におく行為
- 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為
- 無差別又は大量に受信者の意思に反してメール等を送信する行為
- 無断で他者に広告、宣伝もしくは勧誘のメールを送信する行為、又は他者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのあるメール(嫌がらせメール)を送信する行為、他者のメール受信を妨害する行為、連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為
- 他者の設備等又は本サービス用設備等の利用もしくは運営に支障を与える行為、又は与えるおそれのある行為
- 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為
- 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続が義務付けられている場合に、当該手続を履行せず、その他当該法令に違反する行為
- 上記各号の他法令もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐、麻薬取扱等)し、又は他者に不利益を与える行為
- 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます)が見られるデータ等へ、当該行為を助長する目的でリンクを張る行為
- その他、社会的状況を勘案の上、当社が不適当と認める行為
- 契約者は、前項に該当もしくは該当する恐れがあると当社が判断した場合、当社からの利用状況の確認に応じるものとします。
- 契約者は、第1項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損した場合は、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払うものとします。
第20条(提供中止)
- 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することがあります。
- 当社の電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
- 第24条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの提供を中止するとき。
- 当社が別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
- 当社は、前項の定めにより本サービスの提供を中止するときは、あらかじめ当社が適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- 当社は、第1項による本サービスの提供中止により契約者その他第三者に損害が発生した場合であってもこれを賠償する責任を負わないものとします。
第21条(提供停止)
- 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、その契約者回線等の提供を停止することがあります。
- 料金等その他サービスまたはその他契約者が当社に対して負担する債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(第31条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に債権を譲渡することとなった場合は、同譲渡に基づきその事業者に対して負担する債務を支払わないときとします)。
- 当社と契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- 第41条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
- 当社の承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、当社以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
- 契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に当社が行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
- 前各号のほか、約款の定めに違反する行為であって本サービスに関する当社の業務の遂行または当社の電気通信設備等に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。
- 当社は、前項の定めにより契約者回線等の提供停止をしようとするときは、あらかじめその旨を契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
- 当社は、第1項による本サービスの提供停止により契約者その他第三者に損害が発生した場合であってもこれを賠償する責任を負わないものとします。
第22条(データ等の削除)
- 契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等が、当社が定める所定の期間、又は容量を超えた場合、当社は契約者に事前に通知することなく当該データ等を削除することがあります。また、本サービスの運営及び保守管理上の必要から、契約者に事前に通知することなく、契約者が本サービス用設備等に登録したデータ等を削除することがあります。
- 前項に基づくデータ等の削除に関し、当社は一切の責任を負わないものとします。
第23条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
- 当社は、当社および契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
- 当社は、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
- 当社は、第1項の解除により契約者その他第三者に損害が発生した場合であってもこれを賠償する責任を負わないものとします。
第5章 通信
第24条(通信利用の制限等)
- 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
- 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
- 前各項の定めによる場合のほか、当社は、通信が著しく輻輳するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
- 当社は、1の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
- 当社は、契約者間の利用の公平を確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
- 契約者は当社に対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
- 当社は、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第6章 料金等
第25条(利用料および料金等)
- 当社が提供する本サービスおよび当社が貸与する端末設備に関する料金は、利用料、手続きに関する料金とし、別紙料金表に定めるところによります。
- 当社が貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を当社に返却しない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第26条(利用料の支払い義務)
- 契約者は、当社が本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料の支払いを要します。また契約者は、当社が端末設備を貸与した日から起算して、当該端末設備の貸与の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料の支払いを要します。
- 第20条(提供中止)の定めにより提供の中止、第21条(提供停止)の定めにより提供の停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料の支払いを要します。
- 契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料を支払っていただきます。
区別 |
支払いを要しない利用料 |
契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを当社が知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。(本サービスを利用できない状態が24時間未満の場合は利用料金をお支払いいただきます。)。 |
当社の故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 |
そのことを当社が知った時刻以後の利用できなかった時間について、その時間に対応するその本サービスについての料金。 |
- 当社は、支払いを要しない利用料が既に支払われているときは、当該利用料を返還します。
第27条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。
第28条(料金等の計算方法等)
第25条(利用料および料金等)に定める利用料、料金、工事費その他契約者が当社に支払うべき金銭債務(以下、総称して「料金等」といいます。)の計算方法ならびに料金等の支払方法は、別紙料金表に定めるところによります。
第29条(割増金)
契約者は、料金に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第30条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年14.5%の割合(閏年も365日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第31条(債権の譲渡および譲受)
- 契約者は、料金等本サービスまたはその他当社が契約者に対して有する債権を当社が指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承諾するものとします。この場合、当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略できるものとします。
- 契約者は、本サービスを提供する当社以外の事業者(当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、当社が請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および当社は、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略できるものとします。
- 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
- 契約者は、契約者が前条の定めにより当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条第1項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、当社がその料金の支払いがない旨等を、当社に債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第7章 保守
第32条(当社の維持責任)
当社は、電気通信設備(当社の設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。
第33条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第34条(契約者の切分責任)
- 契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、当社の電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。
- 前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、当社は、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
- 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社または特定事業者の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第35条(修理または復旧の順位)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
順位 |
機関名 |
1 |
気象機関との契約に係るもの
水防機関との契約に係るもの
消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの
警察機関との契約に係るもの
防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの |
2 |
ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
選挙管理機関との契約に係るもの
新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの
預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) |
3 |
第1順位および第2順位に該当しないもの |
第8章 損害賠償
第36条(責任の制限)
- 当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、本条において同じとします。)にあることを当社が知った時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
- 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 当社の故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前二項の定めは適用しません。
第37条(免責)
- 当社は、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の責めによらない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。
- 当社は、約款等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。ただし、端末設備等の接続の技術的条件(以下、この条において「技術的条件」といいます。)の定めの変更(当社に設置する電気通信設備の変更に伴う技術的条件の定めの適用の変更を含みます。)により、現に当社が設置する電気通信回線設備に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した定めに係る部分に限り負担します。
第38条(通信速度の非保証)
当社は、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第9章 雑則
第39条(反社会的勢力に対する表明保証)
- 契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
- 契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、当社はなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
- 反社会的勢力に属していること。
- 反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
- 反社会的勢力を利用していること。
- 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。
- 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
- 自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。
- 前項各号のいずれかに該当した契約者は、当社が当該解除により被った損害を賠償する責任を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を当社に求めることはできないものとします。
第40条(承諾の限界)
当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第41条(利用に係る契約者の義務)
- 契約者は、次のことを守っていただきます。
- 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに当社へ通知していただきます。
- 通信の伝送に妨害を与える行為を行わないこと。
- 当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。
- 当社が本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管すること。
- 契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
- 契約者は本サービスにて提供される接続IDおよびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
- 契約者は、接続IDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されたことを判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
- 当社は、接続IDおよびパスワードの漏洩、不正使用などから生じた、いかなる損害についても一切の責任を負わないものとします。
第42条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
-
- 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社が契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
- 当社が本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
- 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、当社の電気通信設備を設置するために管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその設備を設置していただきます。
第43条(技術的事項)
本サービスにおける基本的な技術的事項は、当社が別に定めるところによります。
第44条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第45条(閲覧)
約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第46条(サービスの利用)
- 契約者は、約款その他当社が随時通知・連絡等する内容に従い、本サービスを利用するものとします。
- 接続IDおよびパスワードを用いて本サービスが利用された場合には、契約者自身が本サービスを利用したものとみなします。
- 前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。この場合、契約者は当該制限事項に従うものとします。
- 契約者は、本サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
- 本サービスの利用に関連して、契約者が他者に対して損害を与えた場合、または契約者が他者と紛争を生じた場合、当該契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
- 当社は、本サービスのインターネット接続において、悪意のある第三者により契約者が利用している端末がコンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染することにより、個人情報搾取等の契約者の不利益となることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対応は完全性を保証するものではなく、また遮断されたインターネット接続への影響について、当社は責任を負いません。
- 契約者がインターネットサービスへアクセスする場合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのドメインリストと照合いたします。
- 照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、その通信を遮断します。
- 契約者は前項に同意しない場合、当社が別途定める方法により、その機能を無効にすることができます。
- 契約者は、1つの接続IDを、契約者の契約する本サービス1回線でのみ接続し利用できるものとします。
- 本サービスの利用は当社に申告した住所での利用に限られるものとします。
第47条(本サービスに付随するサービス)
当社が別途定める本サービスに付随して当社または他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する当社または他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第48条(契約者に係る情報の利用)
当社は、契約者に係る氏名もしくは名称、契約者連絡先電話番号、住所もしくは居住または請求書の送付先等の情報を、当社または当社が指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、当社、指定事業者の契約約款等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を当社の業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第49条(サービスの変更または廃止)
- 当社は、当社または特定事業者の事由等により、本サービスの全部、または一部を変更または廃止することがあります。
- 当社は、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
隋則
本約款は2021年4月1日より効力を有するものとします。
2022年7月1日改定
2023年7月1日改定
料金表【通則】
第1条(料金等の計算方法等)
- 料金等は、この料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、当社が別に定めるところによります。
- 当社は、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料を料金月(1の暦月の起算日(当社が本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます。)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます。以下、同じとします。)に従って計算します。ただし、当社が必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
- 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第2条(端数処理)
当社は、料金等その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入します。
第3条(料金等の支払い)
契約者は、料金等を、当社が指定する期日までに、当社が指定する金融機関等を通じ、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。支払方法として契約者による振込を行う場合には、振込手数料は契約者の負担とさせていただきます。
第4条(利用料の一括後払い)
当社は、当社に特別の事情がある場合は、あらかじめ契約者に通知して、2ヶ月以上の利用料を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第5条(前受金)
当社は、当社が請求することとなる料金等について、契約者が希望される場合には、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。なお、前受金には利息を付さないこととします。
第6条(消費税相当額の加算)
約款の定めにより料金表【料金】に定める料金等の支払いを要するものとされている額は、消費税等相当額を加算した額とします。本サービス利用契約期間の途中で消費税率の改定が行われた場合には、改定後に発生する料金等については、改定後の消費税率により計算するものとする。
第7条(料金等の臨時減免)
当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、約款の定めにかかわらず、臨時に、料金等を減免することがあります。
以上
料金表【料金】
- 利用料
- 賃貸ねっと
契約プラン |
月額利用料 |
賃貸ねっと ファミリー |
5,720円(税込) |
賃貸ねっと マンション |
4,620円(税込) |
- IPv6(クロスパス)対応無線ルーター
※一括販売にて購入を希望する場合、お客さまは当社と一括販売契約が必要になります。一括販売契約の開始日は当社よりSMSにてお客さまに通知するIPv6(クロスパス)対応無線ルーターの着荷予定日となります。
割賦販売価格(月額) |
275円(税込) |
支払回数/支払期間 |
24回/24か月 |
割賦販売価格(支払総額) |
6,600円(税込) |
実質年率 |
16.67% |
※販売契約のキャンセルにつきましてはお申し出される時期、IPv6(クロスパス)対応無線ルーターの状態によって契約者に負担いただく費用が異なります。
状態 |
無線LAN申込のキャンセル時期 |
返送費用 |
無線LAN購入費用 (一括販売価格) |
未開封 |
当社が無線LANルータを配送する前の時 |
費用発生なし |
費用発生なし |
当社が無線LANルータを配送し、契約者が受領していない時 |
費用発生なし |
費用発生なし |
当社が無線LANルータを配送し、契約者が受領した後の時 |
お客様負担 |
費用発生なし |
契約者の責に起因しない事由により工事が延期又は中止となった場合 |
当社負担 |
費用発生なし |
契約者の責に起因する事由により工事が延期となった場合 |
契約者負担 |
費用発生なし |
契約者の責に起因する事由により工事が中止となった場合 |
契約者負担 |
費用発生なし |
開封済 |
約者が受領した後の時 |
返送不要 (撤回不可) |
契約者負担 |
契約者の責に起因しない事由により工事が延期又は中止となった場合 |
当社負担 |
費用発生なし |
契約者の責に起因する事由により工事が延期となった場合 |
返送不要 (撤回不可) |
契約者負担 |
契約者の責に起因する事由により工事が中止となった場合 |
返送不要 (撤回不可) |
契約者負担 |
※当社へIPv6(クロスパス)対応無線ルーターを返送する場合において、受領した月の翌月末日までに当社へ着荷の確認ができない場合はIPv6(クロスパス)対応無線ルーター括販売価格を請求させていただきます。また、返送されたIPv6(クロスパス)対応無線ルーターに契約者の瑕疵による故障や破損が認められた場合にもIPv6(クロスパス)対応無線ルーター一括販売価格を請求させていただきます。
- その他費用
※ 契約者は、当社が貸与した端末設備を紛失あるいは破損した場合や、解約後、一定期間を経てもご返却の確認が取れない場合、次の機器損害金の内、該当する金額を支払うものとします。なお、下記記載の請求金額は最大金額となり、実際の請求は継続利用年数により異なります。
機器 |
機器損害金(機器1台あたり) |
回線終端装置(ONU) |
14,000円(非課税) |
VDSL宅内装置 |
3,000円(非課税) |
ホームゲートウェイ 基本装置 |
12,000円(非課税) |
VDSL機器(親機) |
30,000円(非課税) |
VDSL機器(子機) |
12,000円(非課税) |
スプリッタ |
1,000円(非課税) |
- 料金
- 手続に関する料金
契約事務手数料 |
4,180円(税込) |
移転事務手数料 |
4,180円(税込) |
- 工事費用
※ 夜間・深夜・時刻指定・土日祝日・年末年始の工事は別途追加費用が発生します。
土日祝日・年末年始出張費用 |
3,300円(税込) |
時刻指定 昼間(9:00~16:00) |
12,100円(税込) |
時刻指定 夜間(17:00~21:00) |
22,000円(税込) |
時刻指定 深夜(22:00~翌8:00) |
33,000円(税込) |
以上